初等社

規約

第一章 総則

1条 本会は初等社と称する。
2条 本会は目的達成のため、毎月、会合及講演会、勉強会を開催する。


第二章 会員及び本会の解散

3条 本会は会員の2名以上の推薦により本会理事会が認めた者であり、かつ入会金を支払う者を以って会員とする。
4条 本会の会員は前条の規約を以って構成する。
5条 本会の会員は会費を払うことおよび、すくなくとも年2回は会合に出席することを義務づけられる。
6条 前条の義務を怠った者は常任理事の決定により退会させられることを原則とする。
7条 本会は、会員の3/4以上の承諾により解散することができる。
8条 本会は普通会員、名誉会員、特別会員をおき。普通会員は3条の要求をみたすことが要求されるが、名誉会員は常任理事会により委嘱され、会費の義務は免除される。


第三章 役員

9条 本会は以下の役員を置くことができる。
会長(1名)代表常任理事(1名)常任理事(7名以内)監事(2名)評議員(30名以内)顧問(特に制限なし)
10条 会長は会の象徴として会を後見する。
11条 会長は常任理事の推挙によって指名される。
12条 代表常任理事は会を総括して会を代表する。
13条 常任理事は会務を執行し、連帯してその責任を負うことを義務づけられる。
14条 常任理事は総会において会員の推薦及立候補により選挙される。
15条 評議員は会員の中から推薦及立候補により選出され、常任理事会との合審査により任命される。
16条 監事は会員の推薦及立候補により選出し、常任理事会及評議会から独立し、計算書類を監査する権限を有する。
17条 顧問は常任理事会の推挙により任命される。
18条 顧問は本会の発展の為に必要な助言及助成をおこなうことができる。
19条 会長、常任理事、評議員、監事の任期は4年として原則として重任は妨げない。


第四章 総会、常任理事会、評議会

20条 本会は総会、常任理事会、評議会を置く。
21条 総会は本会の最高意思承認機関である。
22条 総会の定足数は登録普通会員3/1とする。ただし当該事項につき書面をもってあらかじめ意思を表示したものは出席とみなす。
23条 本会の総会は一年に一度開催しなければならない。 
24条 臨時総会は全会員の2/3以上の署名をもって常任理事会に開催を請求できる。この場合常任理事会はすみやかに召集手続きをしなければならない。
25条 総会は次の事項につき決定を行なう。事業報告及決算についての事項、規約の改正の承認、理事の選出、理事の不信任等及常任理事会において必要と認めた事項。
26条 常任理事の不信任は総会の出席会員の2/3以上の同意を必要とする。また規約改正の承認も同様とする。
27条 議会の議長は代表常任理事があたる。
28条 常任理事会は会務の運営及重要事項の協議及決定、並びにその執行を行なう。
29条 常任理事会は常任理事の過半数の出席により成立し、毎月開催することを原則とする。
30条 常任理事の最低定員は3名とし、それが欠けた場合は会員の中から任命する。
31条 評議会は最低年3回開催しなければならず、総会承認案件の協議は必ず評議会の承認を必要とする。
32条 評議会は、議長(1名)、副議長(2名)を各1名ずつ選出し、議長は会の議事、運営を遂行する。また議長に故障ある時は副議長がこれを代行する。


第五章 会計

33条 本会の経費は会費、入会金、寄付金等によりこれを充てる。
34条 本会の会費の改定は評議会の決定により総会により承認される。
35条 本会の入会金の改定は常任理事会の決定により変更できる。
36条 本会の会計年度は1月1日に始まり12月31日終了する。
     普通会員  入会金  年会費
     社会人   10,000円 12,000円
     大学生   5,000円  6,000円
     名誉会員  なし    なし
     特別会員  なし    なし
     理事評議員一律 70,000円{但し講演会費(一年分)含む}


第六章 休会手続

37条 長期間の出張及転勤、病気等により、本会に出席が不可能な場合、会員は常任理事会に対して休会を申し出づることにより年会費は半額免除される。


第七章 役員の義務


38条 常任理事、評議員は本会の主催する会合に出席することを義務づけられ正当な理由がない限り、この義務は遂行されなければならない。
39条 登録商標「初等社」は代表常任理事に帰属する。
   登録商標決定版号 4-47-018497-15

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